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平成24年の医療報酬の改定で、食事を摂取することが出来る方の外来でのビタミン剤の 投与が困難となりました。ビタミン剤を投与する場合も、ビタミン不足であるとの根拠 が必要であり、漫然と長期に投与すべきではないとされております。当院も上記の指針に 従い食事摂取可能な方のビタミン剤の投与は控えさせていただきますので、皆様のご理解を 賜りますようお願いいたします。
カテゴリー:お知らせ | 2012年4月19日