神戸市東灘区(甲南山手) 内科・循環器内科 高血圧・糖尿病・高脂血症・心不全


つじもと内科・循環器内科

当院感染防止対策部門 業務指針

感染防止対策部門 業務指針             令和 6年 1月  19日
                    医療機関( つじもと内科・循環器内科 )
責任者 ( 辻本豪       )

1.基本理念

 医療関連感染の発生を未然に防止し、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息をはかるため、本指針を定める。

2.感染防止対策部門
 
・感染対策部門は当院職員にて構成し、その中に院内感染管理者を一名おく。院内管理者
が不在の場合は、代理者を定める。
・院内感染を未然に防ぐため、環境清浄化、職員の衛生管理指導、患者啓発を行う。
・万が一院内感染が発生した場合は、院内感染管理者に従い、一丸となって感染制圧につ
とめる。

3.院内感染管理者の業務

 ・1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染のリスク個所・感染防止対策の実
施状況を把握する。
 ・院内感染防止マニュアルを作成し、職員がこれを遵守していることを適時確認する。マ
ニュアルには最新情報を記載するため、適宜改訂を行う。
 ・院内感染防止に関する職員研修を随時行う。
 ・県、市又は区医師会が主催する院内感染予防対策に関する研修会に年2回参加する。
 ・区医師会が企画する感染予防対策についての病診連携にも積極的に参加する。
 ・万が一院内感染が発生した場合は、感染制圧の指揮をとり、再発防止のため委員会を開
  いて検討を行う。また、発生状況を神戸市医師会に報告し、指示を仰ぐ。指定感染症の
場合は保健所に報告するが、そうでない場合でも必要に応じて保健所と連携をとる。
     (第4~6項は神戸市医師会の助言に基づいて定めた。)

4.診療部門における感染予防対策

 ・医師は消毒薬の適正使用ができているかを確認する。
 ・医師は「抗生物薬適正使用の手引き」(厚労省)を参考に、抗菌薬の適正使用を行う。
 ・感染予防に疑問を生じた場合は、院内感染管理者に連絡をとり、検討を行う。

カテゴリー:施設基準   |   2024年6月17日

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