令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組み
令和6年10月より、医薬品の自己負担に関する新しい仕組みが始まります。この制度変更に伴い、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬に関して、先発医薬品の処方を希望される場合、特別の料金が必要となる場合があります。これにより、医療保険財政の改善と、将来的な国民皆保険の維持が目指されています。
#### 後発医薬品の積極的な利用をお願いします
後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じ効果を期待できるお薬です。新しい仕組みでは、先発医薬品を希望される場合、価格差の一部を「特別の料金」としてお支払いいただくことになります。具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別料金として、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別料金としてご負担いただくことになります。
#### 特別の料金が必要な場合
先発医薬品を使用する必要があると医療上認められた場合、または後発医薬品が在庫切れの場合などは特別の料金は発生しません。しかし、「使用感」や「味」などの理由で先発医薬品を選ばれる場合は、特別の料金が発生します。ご不明な点がございましたら、当院または院外薬局にてご相談ください。
#### 当院について
当院では、院外処方を行っております。そのため、特別の料金に関するご負担は院外薬局で算定されることになります。詳細は、お薬を受け取られる際に、院外薬局にてご確認ください。
#### ご協力のお願い
今回の制度変更は、皆さまの保険料や税金で賄われる医療保険財政を公平にし、国民皆保険を将来にわたり守るための重要な取り組みです。どうぞご理解とご協力をお願いいたします。
※詳しい情報は、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、併せてご確認ください。厚生労働省説明文書
カテゴリー:お知らせ | 2024年9月26日